大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)40 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠くから抗告

適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

の抗告理由にあたらない(なお、申立人の昭和四六年五月二三日付書面は、抗告申

立期間後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年六月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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