最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)40 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠くから抗告
適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条
の抗告理由にあたらない(なお、申立人の昭和四六年五月二三日付書面は、抗告申
立期間後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年六月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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